梅雨あけも間近、いよいよ夏本番!台風シーズンがやってきますね。
沖縄では昨年9月に多くの被害を残した猛烈な台風24号・25号が記憶に新しいかと思います。
私の賃借している自宅も、掃き出し窓のガラスが暴風により2枚完全に割れ、室内に暴風雨が入り込みました。床の張替えや、壁紙の取替など、修繕に約2カ月かかる甚大な被害を負いました。
では、もし家主様の所有物件が自然災害の被害にあった場合、家主として賃借人様に対してどこまで負担する必要があるのでしょうか。
まず、自然災害等により建物が滅失したときは、賃貸借の趣旨は達成されなくなるため、賃貸借契約は当然に終了するとなっています。自然災害など不可抗力による契約終了なので、まだ契約期間が残っていたとしても、家主様に損害賠償義務はありません(弊社の賃貸借契約書、第16条(契約の消滅)にもきちんと明記しております)。
そして、建物が倒壊や滅失にまで至らず、修復が可能な場合には賃貸借契約の終了にはなりません。修復が可能で賃貸借契約が継続する場合には、家主様はその建物を通常の使用が出来る状態に維持・修繕する義務があるため、(民法第606条第1項『賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う』)その義務の履行として、修繕を行わなければなりません。
では、窓ガラスが割れて、家財道具が水浸しになってしまった場合はどうでしょう?
こういった場合は家主様へ損害賠償を請求することはできません。
基本的に通常過失がなければ、自然災害によって生じた損害はその損害を受けた本人が負う。というのが通常です。
つまり家財などに生じた損害は賃借人様が負担!建物自体に生じた損害は家主様が負担!ということです。
自然災害はいつ何時起こるかわかりません。弊社でも台風対策への注意喚起を行いつつ、災害時には迅速に対応できるよう努めて参ります。