こんにちは!売買部の與那嶺です。
台風明けから暑い日が続いておりますが、熱中症対策しっかり取れておりますでしょうか?
今日は不動産購入、特に購入した物件で事務所や事業を開く場合のお話しをしたいと思います。
物件購入する際、事業を開く事が出来るのか、お店を経営する事ができるのか事前に用途地域等の制限を確認するかと思いますが、用途地域だけではなく、業界(職種)によっても建築に制限がかかる場合があるというのをご存知でしょうか?
一例として・・・
第一種低層住居専用地域内では「事務所兼住居」の建設は可能ですが、那覇市の第一種低層住居専用地域では私たちのお仕事「宅建業」を営むための事務所兼住居の建設は出来ない様です・・・
このように、「業界」によっても制限を受ける場合があるので注意が必要です!
弊社ではこのように、見落としがちな細かい点も含めてご相談可能です。
些細な疑問や質問等があれば、お気軽にご相談ください!