皆様こんにちは。
夏だ!海だ!直毅だ!でお馴染みの売買担当の赤嶺です。
私事ではありますが、5月に行われた一般相続支援コンサルタントの試験に無事合格しましたーーーーーーーー(@^▽^)/
『パチパチパチ』『ヒューヒュー』『凄いぞー!』
『地域の為に頑張れー!』
有難うございます♪有難うございます♪
褒められて伸びるタイプでございます(笑)(´▽`*)
今回一般相続支援コンサルタントを勉強するにあたり、実際におきてる信じがたいトラブルの事例なども講習で学び、生前の元気なうちから相続対策を講じておく必要性を身に染みて感じました。
それは、相続財産(資産)である不動産が原因で揉めているケースが少なくないと言う事です!
不動産は現金と違い相続人同士で分けにくいのでトラブルに繋がります。
※参考データ
【総務省統計局「平成26年全国消費実態調査」によれば、2人以上の世帯の1世帯当たり家計資産を世帯主の年齢階級別にみたときに、70歳以上世帯では、家計資産が4,759万円ですが、住宅資産(334万円)土地資産(2,380万円)の合計は2,714万円となり、家計資産のうちの住宅資産・土地資産の合計額は57%を占めています。】
資産のうち約57%が不動産である事からトラブルが多くなる事がわかります。
不動産における相続、申告は不動産にまつわる知識や司法書士・税理士などの各種専門への問い合わせが必要とされることが多く、相続発生後手続きしていくことはかなり困難なことが多いのです。
ですから私達は不動産取引に関わるプロとして、相続財産で家主様やお客様の遺族が揉めない為にも持ってる知識を最大限に活かしてアドバイスさせていただき、必要であれば各種専門家とも連携をとりながら包括的に相続対策をサポートさせていただく使命があるのです。
弊社には上級相続支援コンサルタントが2名、一般相続支援コンサルタントが私を含め3名在籍しております<(`^´)>
もし、相続対策や遺産分割など相続の事を少しでも気にかかっていることがあればお気軽にご連絡ください。
最後に実際に去年、相続した不動産の売却をお手伝いさせていただきましたお客様の事例を紹介します!
お客様は不動産売却後、通常であれば売却益を確定申告し譲渡所得税を納めなければなりませんでしたが、
【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】制度を利用し、約250万円得(節税)することができました!
取引終了後しばらくたってからお客様からお礼の手紙をいただいたときは本当に嬉しかったです。
恥ずかしい話、取引き当初上記の特例の知識がありませんでした。
取引きの途中に調べていく中でわかり、すぐお客様にご提案し一緒に手続きを進めていき
お客様から「赤嶺さん、無事、税金を控除することができました!」との連絡が入った時は自分の事の様に嬉しかったです。
この事例のように、税金制度の特例など、知らなければ気づかず損をしてしまうことがあります。私達も日々、知識の習得や勉強に鍛錬していかなければならないところです。
一貫して、「お客様の為になる提案が出来る」ことをモットーにこれからも精進して生きます!