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コロナで収入減!それ、役所から家賃補助が出るかもしれません【住宅確保給付金】

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カテゴリ:賃貸管理

自粛解除もあり新型コロナウイルス一色の世相も少し落ち着きをみせていますが、皆様の状況はいかがでしょうか?



私個人も、子どもを見ながらの初めてのリモートワークに取り組んだりと、まだ言葉が十分に理解できない元気盛りの幼児との家での自粛の日々は、なかなかしんどいものがありました。



自粛解除といっても、観光業や飲食業などを中心に、コロナ前の客足にはほとんど遠いといった業種も多数あるようですね。企業にとっても体力がいつまで持つか・・・と死活問題になっているニュースを見聞きすると、胸が痛みます。



この新型コロナウイルスによる影響で収入が減少している方は、420日から支給要件が緩和された【住宅確保給付金】による家賃補助が受けられる可能性があります。実際、弊社でもこのコロナ禍で住宅確保給付金を受け取っておられる入居者の方がいらっしゃいます。



簡単ではありますが概要としては


・期限付きで家賃相当額を自治体が払ってくれる


・受給期間は基本3カ月間で、4ヶ月目以降は一定の要件を満たせば支給期間を最大2回(つまり最長9ヶ月)まで延長して受給する事ができる


・世帯人数により支給上限額がある



※自治体によって多少の金額の違いがありますが、一月あたりの上限支給額は


那覇市の場合;単身世帯→32,000円、2人世帯→38,000円、35人世帯→41,800円(他市町村は41,000円が多い)・・・となっています。



大きな特徴としては、給付金は大家さんまたは管理不動産会社に振り込まれるという点で、不動産オーナーの収入を守るといった目的も、給付金の運用には含まれています。はみだした不足分家賃については、引落し等で賃借人様が支払いする必要があります。



例えば、仕事の目途が来月、再来月くらいからたちそうだけれども、今現在は収入が減っている(途絶えてる)・・・なんて方も支給が決定される可能性がありますのでまずは相談に行かれるのが良いと思います。



弊社としても入居者様の皆様には長く住んでもらいたいですし、不動産オーナーにとってもそれは同じ想いです。



相談・申請受付窓口は各市町村の自立相談支援機関や社会福祉協議会に設けられていますので、来所予約を入れ、相談・申請に行ってみることをおすすめします。



 


このコロナ禍が一刻も早く終息することを願っています。




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渡嘉敷 二美 最新記事



渡嘉敷 二美

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