こんにちは(^o^)/
夏到来!毎日暑いですね!
この暑さの中でのマスク着用は息苦しくて大変です(>_<)
新型コロナウイルスの心配はまだまだ続きそうです。マスク着用、手洗い、うがいの対策を忘れずに気を付けましょう!
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・毎月発行「オーナーズ通信」
こちらは、取り引きさせていただいている家主様限定の情報誌となります。
ご興味がございましたらご連絡ください。
今回はその情報誌の一つ「しんちゃん通信」でも掲載した記事をご紹介いたします。
さて、先行きが見えない不安が続いている中、表題の通り、国税庁が既に実施中の情報をお伝えいたします。
通常、賃料の減免等の処置については相手方に対して一定額以上の減額は寄付金に該当して損金に算入できません。
(法人税法上、国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金は全額損金になりますが、それ以外の寄付金は一定の限度額までしか損金に算入できない。)
しかし、今回、国税庁のFAQに、『例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。』とされています。
※法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。
次の条件を満たすとは、
① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
② 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること。
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間内に行われたものであること。(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)
※取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
※本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので、取り交わした合意書を使用して下さい。
(弊社が双方の変更内容をまとめた合意書を作成して対応。管理を受託させていただければ全て対応いたします。)
※賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては、減免相当額の受贈益が生じることになりますが、この場合であっても、事業年度(個人の場合は年分)を通じて、受贈益を含めた益金の額(収入金額)よりも損金の額(必要経費)が多い場合には課税が生じることはありません。
この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。
〔参考〕
・法人税基本通達9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
・租税特別措置法関係通達(法人税編)61 の4(1)―10 の 2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
今回の記事のように、社員一同がんばって作成しています。しんちゃん通信やオーナーズ通信を読んだ家主様から参考になったよ!日常に記事を掲載したときは子供達大きくなったね!などなど声をかけられると、とても嬉しく励みになります。
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川端友和