どーも。売買部 徳永です♪
中古住宅の売買で利用できる瑕疵保険があるのはご存知でしょうか?
今回は「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」をご紹介致します!
「既存住宅売買瑕疵保険」には中古住宅を宅建業者から購入する際に利用できるタイプもあるのですが、今回は個人が売主となる(個人間売買タイプ)をご説明したいと思います。
「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」は中古住宅の売買において引渡し前に検査機関(検査事業者)による検査を行い、その検査機関が被保険者となって、買主に対して保証を行う保険です。
個人間の中古住宅売買において、もしも瑕疵が見つかった場合に、補修費用を売主が負担することなく対応できます。
(沖縄の慣習では、個人間売買において瑕疵担保責任を負わない契約が多いです)
「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」を上手く活用して、築年数が古い事に対しての購入希望者の不安を解消させる事も可能です!
この「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」は買主(予定者)でも申し込む事が可能なので、買主が自己の保険として加入すれば、万が一瑕疵が見つかり、多大な修繕費用が発生する場合でも、保険でカバーする事が可能となります。
対象要件と保険期間
「既存住宅売買瑕疵保険」の加入にあたり、検査機関は国土交通大臣から指定された5つの保険法人(表1)のいずれかに「検査機関登録」を済ませておく必要があります。住宅瑕疵担保責任保険協会のサイトでは登録済みの検査機関を検索することができ、沖縄県内では7件登録されています。(平成30年5月末現在)
Wの検査で住宅品質を保証
「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」の対象となるのは、住居として使用したことのある住宅、もしくは新築時から誰も住むことなく、建設工事完了日から2年を超えて引渡される場合です。 新耐震基準を満たす必要もあります。これは、新耐震基準を満たしていない物件であっても、引渡し前に行うリフォームで新耐震基準を満たす場合も保証の対象となります。
対象住宅の現場検査は、建築士などの専門資格を持った保険法人の現場検査員が行います。この検査に適合することが保険契約の締結条件となります。また、登録検査機関も独自に現場検査を行うので、ダブルの安心が付加されます。
検査する箇所は、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分などです。保険法人によっては「引渡し前リフォーム型既存住宅瑕疵保険・個人間売買タイプ」が用意されています。これにより、売買に併せて行うリフォーム工事の瑕疵を対象とした特約を付帯する事ができます。
保険金支払いは免責分を引いた額
保険期間は5年間または1年間です。この保険期間に「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」の対象となる住宅の基本構造部分の隠れた瑕疵に起因し、基本的な構造耐力性能または防水性能を満たさない場合に、被保険者(検査事業者)が買主の損害に対して履行する保証責任について保険金が支払われます。(表2・表3)
被保険者が倒産等により保証責任を履行できない場合には、買主から保険法人へ保険金を請求することができます。その場合には、補修費用額から免責金額(5万円)を差し引いた金額が買主に支払われます。「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」の料金は保険料と検査料を合計した金額となります。対象住宅の延べ床面積や構造などによって検査料や保険料が異なります。通常の生命保険等と同じで、保険会社が倒産等になり、保険金を受領出来ない…なんてことも心配はいりませんね!
下記に住宅瑕疵担保責任保険法人の名称・サイトURL(表1)も添付してありますので、中古住宅を売却・購入する前に一度ご覧になられてはいかがですか?
表1 サイトURL
株式会社 住宅あんしん保証 http://www.j-anshin.co.jp
住宅保証機構株式会社 http://www.mamoris.jp
株式会社 日本住宅保証検査機構http://www.jio-kensa,co.jp
株式会社 ハウスジーメン http://www.house-gmen.com
ハウスプラス住宅保証株式会社 http://www.houseplus.co.jp
表2
表3