こんにちは★売買部の本村です。
ショッピングセンターに秋物の洋服が並ぶ中
沖縄の暑さはまだまだ続きますね(ノ_・。)
もう夏は満喫したので、早く冬が来てほしいです(笑)
今回の記事は相続について少しだけお伝えしたいと思います。
近年、ニュースでも「空家問題」が大きく取り上げられています。
2016年の那覇市の調査では市で空家と推定した物件は473件あり
倒壊や飛散などの恐れがある物件は57件あるそうです。
空家を放置すると行政の勧告により固定資産税の増額のペナルティが
課されるなどの厳しい法整備がなされる反面、税法上は売却に対しての
優遇措置も行われています。
平成27年5月「空き家対策法」が施行。
平成28年4月には「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が創設されました。
大変優遇された制度ですが、要件や適用期限がありますので注意が必要です。
ここでタイトルにあった本題に入りたいと思います。
平成27年に不動産を相続して空家のまま放置している方は売却の特例適用期限が残り3ヶ月です!
12月31日までに、売買契約を締結していなければ特別控除を受ける事ができません。
また特別控除の適用対象となる家屋の要件がありますので気になる方はご連絡下さい(°∀°)b
弊社では相続支援コンサルタントが4名在籍しており、内2人は上級相続支援コンサルタントの資格を取得しています。不動産相続の問題や売却に関する事などは「新地開発」にお任せください!
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