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譲渡所得の特別控除について

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カテゴリ:相続

皆様こんにちは。売買担当の赤嶺です。

今年は例年に比べ暖かい日が続いているので、とても寒がりな私にとって嬉しい限りです。(勿論、ヒートテックは毎日着けています(笑))


 

今回は、相続した空き家を売却した場合のお得な情報をお届け致します!



《被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例》

※相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成2841日から平成31年(2019年)1231までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。


 

通常の不動産売却は譲渡所得税がかかります。(自己居住用に関しては、3,000万円の特別控除があります)

 

【譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用】

譲渡価額とは売却額、取得費とは売却した不動産を購入した額です(建物は減価償却後の価額になります)

 

上式の譲渡所得がプラスであると、譲渡所得税(短期譲渡約39%、長期譲渡約20%)がかかります。

 

相続の場合、取得費はご先祖が購入した時の契約書や領収書が必要書類になりますが、何十年も前の事なので、書類が残っているというケースは少ないです。

そうすると【概算取得費は譲渡価格の5%】です。

取得費を5%で計算すると譲渡所得が大きくなる為、譲渡所得税も大きくなります!

 

お金が欲しいから売却するのに、たくさんの税金がかかるのはなんとか避けたいですね!


 

それでは、相続空家売却の特別控除を見ていきましょう。

(要件が多い為、箇条書きにします)

・売主は、被相続人居住用家屋及び相続開始直前においてその被相続人居住用家屋の敷地のように供されていた土地等を相続又は遺贈により取得した「相続人」であることが要件になります。(遺産分割協議前で相続人が複数いる場合は、共有者の同意や登記が必要です)

 

・売却のタイミングは、相続の開始のあった日以後、3年を経過する日の属する年の1231日までの間に売却したものに限られます。

 

・相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

 

昭和56531日以前に建築された家屋であること。

 

・マンション以外の家屋であること。

 

・相続開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。

 

・相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。

 

〇取壊して更地を売却する場合は、上記要件に加え、以下の要件も加わります。


・相続のときから取壊しのときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。

 

・土地が相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。

 

※相続して一度でも事業や賃貸住宅等で活用してしまうと、3,000万円の特別控除の特例が受けられなくなるので注意しましょう!

 

 

他にもいくつかの要件があったり、提出書類(売買契約書や登記事項証明書など)も多数あります。

細かな点は国税庁のHPをご確認ください!

国税庁HP

 

《被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例》をもっと詳しく知りたい方はお電話若しくはご来店ください。

寒がりな私が誠心誠意ご対応致します!!(笑)

 

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