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相続対策 分割対策・納税対策・絶税対策

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カテゴリ:相続

相続対策支援



相続対策を行う際、①分割対策・②納税対策・③節税対策の順で進める事が良い対策につながると言われています。そこで対策に入る前に、相続が発生した際に相続税が『かかるのか』『かからないのか』をまず先に知る事が肝心です。もし、かかるのであれば①分割対策②納税対策③節税対策を、かからないのであれば①分割対策のみを行えばよいという事になります。

 

但し、相続税が掛からないからといって①分割対策を疎かにしてはいけません。分割対策は争族対策と言われるほど親族間のトラブルを防止する上で最も重要なことです。「財産はそんなにないから」「家族仲は良いから」と何もしないでいるととんでもないトラブルを招くことにもなりかねません。


□争いは相続税がかからないところで・・

下のグラフは家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件を遺産の価額別にまとめたものですが、1,000万円以下で全体の32%、1,000万円を超え5,000万円以下で約43%です。5,000万円以下で実に約75%を占めています。


相続税を算出する際は、基礎控除といって相続財産から差し引いて良い額が決められていますが、その算式が、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっており、相続財産の額が基礎控除額以下なら相続税はかかりません。


では、相続争いはどういう場合に起きるかと言うと、殆どが『財産の分け方』の問題です。法定相続人が2人以上いると財産をどのように分けるか?という問題があります。そして、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。なので、家庭裁判所に持ち込まれるトラブル案件の殆どが相続税のかからない遺族間で発生している事が分かります。その事を認識し生前に分割対策をしておく事をお勧めします。


 

□相続財産の7割は分けるのが難しい『不動産』

沖縄県での相続財産に占める不動産の割合は、下のグラフのとおり、土地・建物で約70%【沖縄国税事務所相続税の申告事績より】と、大部分が分けにくい不動産です。しかし、分割が難しいからといって相続人で安易に共有名義にすると後々分割や処分(売却)する場合など問題となる場合が多々あります。共有名義にするのは問題の先延ばしにすぎません。しっかり対策を練って円満に引き継いでいく対策が必要です。



□相続対策ポイント

●分割対策(争族対策)

 相続税がかからなくても対策の必要あり!

 財産を持っている人の義務と考えましょう。

●納税対策

 納税資金は十分か?資金対策を行わないと遺族を苦しめる事に! 

 (相続税は、相続が発生して10ヶ月 以内に納めなければなりません)

●節税対策

 節税対策は『事前対策』が節税の大きなウエイトを占めます。

 対策はお早めに!

 ※相続発生後にできる対策も有ります


□相続支援

弊社では、弊社管理物件の家主様やお客様へ対し、弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士・生命保険会社様の窓口となり、相続税簡易シュミレーション(提携税理士が試算します)や遺言書の正しい書き方等、その他相続に関する相続対策支援を行っております。

相続対策をしたいがどこに相談に行ったらよいか、誰に聞いたら良いか等でお困りの方、お気軽にご相談ください。

 

※上級相続支援コンサルタント 2名

 相続支援コンサルタント   3名在籍 

 【公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会認定】

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