どーも。売買部 徳永です。
宅地建物取引業法施行規則の一部が改正されたのでお伝えします。
2020年8月28日から重要事項説明に
水害ハザードマップが加えられることになりました。
【水害の多くは事前に想定されている】
ご存じの様にこのところ毎年のように日本各地で豪雨災害が起きています。
自然災害のなかでも、とくに水害については事前にある程度予測できるものであり
ハザードマップの有効性が改めて認識されています。
水害に限らず、さまざまな災害を想定したハザードマップは、1990年代から
各自治体で作られてきていましたが、これまでは説明に関しては義務付けされて
いなかった為、不動産業者によって対応に温度差がありました。
しかし、昨今の大規模な水害の頻発を背景として
宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、2020年8月28日からは
「不動産取引に際しての重要事項説明として、水害ハザードマップを用いる
ことにより、水害リスクに関する説明を不動産契約締結前までに
行わなければならない」と定められました。
【最新のハザードマップは国交省のHPからも確認できる】
水害リスクとは、【洪水】【内水】【高潮】の3つが対象となっています。
【洪水】は主に河川の氾濫を想定したものであるのに対して、
【内水】は堤防の内側で発生した氾濫のことで、例えば市街地内を流れる側溝や
排水路、下水道などから水が溢れる水害を指している。
【高潮】は台風などが海岸部を通過する際や向岸風によって生じる
海面の上昇のこととなります。
2015年に改正された「水防法」では、洪水による浸水想定区域を
想定しうる最大規模の洪水に拡大するのと同時に、内水や高潮についても
想定しうる最大規模の浸水想定区域を作成し、自治体は住民に対して
ハザードマップなどによってこれを周知する必要があるとされました。
この為、ハザードマップは各自治体のホームページや印刷物として
誰でも見れるようになっています。
最新のハザードマップ情報については、国土交通省の
詳細については、当該ハザードマップを作成した市町村窓口にお問合せ下さい。
去った9月1日は防災の日でしたが、今回の水害ハザードマップだけでなく
防災グッズの再確認や、避難所までのルートを実際に歩いてみるなど
この機会にいかがでしょうか?