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国保料がまた上がるってよ~!!【不動産売却に関わる話】

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カテゴリ:不動産売却
どぉも~!!
先日は故郷の与那原町で3年ぶりとなる与那原大綱引きを見に行って、伝統行事の復活に感動した渡嘉敷です。これです私の求めているものは。世の中やっぱり祭りが必要ですよ。町民として私は終始チムワサワサ~が止まらずカチャーシーを踊りながら涙を流しておりました\( ;∀;)/


さて見出しにある通り先日の報道で国民健康保険料の上限額が来年2023年、厚生省によりまた引き上げられる見通しとのニュースが入りました!
またって、今年も2万円上限が引きあがったばかりなんですよ。
それが来年また2万上がって、上限額がなんと104万円になるそうです。
高杉くんやろ!!
↓↓話が長くなるのでここでは該当ニュースのリンクを貼り付けいたします↓↓


ところで国民健康保険料と不動産取引、なんの関係があるの?と思いますよね。
実は不動産売却後に大いに影響してくるのが国民健康保険料なんです。
(東京都板橋区HPのQ&Aにも載っています)



国民健康保険料は前年の所得を元に算出され翌年請求がきます。
不動産売却によってその年の利益が確定すると、それが所得とみなされ翌年の国民健康保険料の請求額が増えるということなんです。
そしてその国保の年間の最大請求額が来年104万円に引き上げられるという話です!オーマイガッ
察しがつきましたように不動産売却時においては私どもに払うような仲介手数料だけではなく、譲渡所得税を納めないといけないほか、売却後翌年の国保料も跳ね上がるなど、意外と知られていない支払いがあるのです。
ですので、利益をそのまま使えるとのんきに過ごしていると後で思わぬ支払いに現金準備をしなきゃと慌ててしまうこともあるのです。


たくさん脅してしまいましたが、自宅を売却する方には心強い節税の特例「3000万の特別控除の特例」が使えますので、利益が3000万までなら譲渡所得が0円となり、翌年の国保料が上がることはありませんよ。
(ハァ~よかった。そしたら、うちの売却時は大丈夫そうね・・・。安心さ~)


そして売主様がサラリーマンで、勤め先で社会保険に入り、給与から天引きされている場合には今回の話は一切関係はありません。(社保の健康保険料は給与をもとに算出される為、給与が上がったわけではないので社保が上がることはないのです)
ただし、売主様がだれかの扶養となっている場合には、売却時の利益が収入増加とみなされ翌年のみ扶養が外れて国保料の請求がきてしまう可能性がありますよ。


少し難しかったでしょうか?
不動産購入も資金計画の大切さをお客様に案内していますが、実は売却時も資金計画は大事なんです。事前にしっかり確認しておきたいところですので、もちろん弊社では営業から上記のような話もきちんとお伝えしております。

以上、売主様買主様の資金を守りたい新地開発でした♪


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