皆様、季節の変わり目、体調お変わりありませんでしょうか。春といえば確定申告の時期。今回は意外と知られていない「小規模な不動産収入でも青色申告ができる!」というお話です。
不動産所得については事業的規模とみなされる5棟10室から青色申告ができる、という目安は知られているところです。ですが、たとえ1室や3戸とかいった小規模であっても青色申告をすることができることはご存知でしょうか。
え~、青色申告は複式簿記をつけないといけないんでしょう?難しそうだし面倒さ~
と思いがちですが、白色申告と大差ない簡易な帳簿でも青色申告はできます(後述)。家族に給与が払える(専従者給与)等といったメリットも有名ですね。しかし、お伝えしたい青色申告の最大のメリットは、「赤字を3年間繰り越せる」ということです。
特に不動産を取得した初年度や、貸家の大幅な修繕リフォームをした年など、大きく赤字が出る年がありますよね。白色申告ではこの損失は来年度の黒字と相殺できません。
また税理士さんに、「あなたは小規模な不動産収入なので青色申告する必要はないですよ」と言われた方もいらっしゃると思います。税理士さんからすると、複式簿記をつける手間が増えるよりは白色申告が手間もないと親切心でお答え下さってることもあります。
しかし、税理士さんにも得意・不得意なジャンルがあり不動産や相続に疎い税理士さんが存在するのです。ですので、鵜呑みにしてると取り戻せた損失をやすやすと負担しなければならなくなります。
そして先程記述しましたが、青色申告は帳簿は現金出納帳など5帳簿(単式簿記)を揃えれば申告の条件を満たすことができ、10万円の特別控除を受けることが出来ます。これなら自分で申告をし税理士さんに依頼する費用も不要に出来るかも知れませんね。もちろん複式簿記も弥生会計やFREEといった安いソフトでも充分使いやすく、e-Tax(電子申告)で申告すれば最大65万円、窓口での申告であれば最大55万円の特別控除を目指すことが可能です。
さて青色申告を適用させるためには、適用を受けたい年の3月15日迄に開業届けとセットで必ず届け出る必要がありますので注意下さい。参考になりますと幸いです。