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不動産民法改正

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カテゴリ:豆知識
こんにちは(^∇^)

夏本番ですね!

朝からセミの鳴き声もにぎやかで、毎日、子供達もセミ取りを楽しんでいます(=⌒▽⌒=)



民法改正について



インターネットやテレビで国会の様子が中継されていますが、最初から最後まで目を通すというのは中々難しいことだと思います。

ですが、私たちの生活に繋がる法律の改正等については、ニュースで取り上げられることだけでなく、日々、国会で審議され、新法や改正が行われています。

2023年(令和5年)においても、施行される改正民法は多岐にわたり数多く存在しています。こちらでは不動産に関係する改正民法を拾い上げ、ご紹介していきたいと思います。


今回は「竹木の切除」についての民法改正です。





民法改正前でも、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根に限っては「切り取ることができる」(民法233条2項)とされています。

一方で、枝については「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」(民法233条1項)とされているのみで、その相手方が切除について任意に履行されない場合には、常に訴えの提起が必要な状況でした。
訴えや手続きに関しては時間や労力、訴訟費用、他にも精神的な問題や救済を受けるための負担が大きな妨げになっています。








2021年(令和3年)4月の民法改正では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある、自分で竹木の枝を切り取ることはできないという原則を維持しつつ、例外的特則を設けて①~③の三つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができると改正されました。(改正後民法233条3項1号~3号)


催告しても竹木の所有者が切除しないとき
  竹木の所有者へ枝を切除するよう催告し相当な期間を設けて切除しないとき。

竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
  調査をし尽くしても所有者の所在が不明なとき。

急迫の事情があるとき
  台風等によって建物を毀損させる恐れがあるとき。

(※越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができる。改正後民法233条2項)




今回の民法改正で枝が切りやすくなりましたが、枝の越境で何の実害もないのに、勝手に切ってしまうと権利の濫用になる可能性も考えられ細心の注意が必要でもあります。何でもかんでも切っていいわけではありません。


隣人同士、困ったときはお互い様、優しい気持ちを持って助け合いの精神を心がけることがトラブル解決の秘訣の一つかもしれませんね。






それでは、また。



法的根拠を裏付けるものではありません。問題が起きた際は士業に相談の上、対処してください。


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