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不動産売却で発生する税金について

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カテゴリ:不動産売却

不動産売却時に発生する「不動産譲渡所得税」とは?


 

不動産譲渡所得税


不動産売却時の利益に課税される税金のことです。

売却価格が購入取得価格を下回っている場合、利益は発生していないので課税義務はありません。

購入取得価格より高く売却できた場合、税金が発生します。

不動産売却で得た利益は「譲渡所得」として申告する必要があります。

この申告を「確定申告」といいます。




確定申告の時期


売却して利益を得た翌年の216日~315日までです。

216日や315日が土日祝日の場合は、翌平日が期日となります。

申告の時期を過ぎることがないよう、確定申告をおこなう年の1月にはご自身の所得を計算しておくのがおすすめです。

 



申告する所得の範囲


11日から1231日までに発生した所得です。

2月や3月に確定申告をするからといって、確定申告をする年の1月分を所得に含めないようご注意ください。




支払う時期


不動産売却で利益を得た年の「翌年」です。

税金が支払えないといったことにならないよう、資金は事前に用意しておきましょう。

 



譲渡所得税の計算式


(売却価格-購入取得価格-売却時の諸費用)×税率

 

諸費用には、登記費用や測量費用、仲介手数料など売却時または購入時にかかった費用が含まれます。

税率は、売った年の1月1日時点で、売却した不動産の所有期間が5年超えているのであれば、長期譲渡所得となります。そのため、カレンダー上では5年を超える所有でも、短期譲渡所得になることがありますので、ご注意ください。

 

●所有が5年を超える長期譲渡所得の場合:住民税5%、所得税15

●所有が5年以下の短期譲渡所得の場合:住民税9%、所得税30%




自己居住用の3,000万円控除


居住用の不動産を売却した場合、3,000万円の控除を受けることができます。

3,000万円控除の条件は、「売却した年から前々年のあいだにマイホームの買い換え特例(住宅ローン減税)を受けていない」ことが条件です。

 



3,000万円控除が適用された場合の譲渡所得税の計算式


(売却価格-購入取得価格-売却時の諸費用-3,000万円)×税率

 

3,000万円控除を利用すると、不動産売却後に税金を支払う必要がなくなるかもしれません。




 

まとめ


売却前に不動産譲渡所得税がいくら発生するのか把握し、売却後は売却価格の一部を税金の支払いにあてられるよう、税金の支払いが完了するまで使わずに残しておくことをおすすめします。

申告や納税の時期を過ぎると、損をするリスクがありますのでタイミングを逃さないようご注意下さい。

弊社では売却相談と併せて税金や手取り額等もお話ししていますが、詳しくは税理士若しくは税務署にお問い合わせください。

弊社では売買に限らず、賃貸・管理・相続等の不動産にかかわる事を多方面からアドバイスしております。

お気軽にご連絡ください。




売買連絡先:098-886-6116

 

売買メールアドレス:s-baibai@chintai-okinawa.jp

 


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