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大事な時期・・・

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こんにちは☆今年から経理に部署移動になります!長岡です(^^)

渡嘉敷が3月から産休・育休に入るため、現在業務の引継ぎ中です!
新しい業務に不安はありますが、それよりも色んな事を学べる機会に感謝と、一生懸命頑張るぞーッという気持ちでいっぱいです☆
10月には、宅地建物取引士の試験も控えているので、今年は私にとって今後の人生を左右する年になりそうです(笑)
沢山知識と経験を身につけて♪お役にたてるように頑張ります!!





さてさて、桜の咲くこの時期はというと、、、、
そうです。確定申告の時期が近づいています。

2018年は2月16日~3月15日みたいですが、その前に提出する書類等を準備しておく必要があります。

1年に1回の事なので、準備し始めると
「あれが無い~これが無い~」
と意外に時間がかかってしまい、、
面倒くさくなって、行かない!なんて事にも・・・

というよりも、なぜ確定申告をするのか??

アパート経営により所得が発生すると、所得税を納税しなければなりません。

その納税方法は、納税者が自ら申告する申告納税制度(確定申告)が採用されています。
つまり、所得税の計算を行い所得税が発生する場合は、必ず確定申告を行い納税しなければならないのです。


ただし、給与所得があるサラリーマンの場合は、アパート経営による年間の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいことになっています。


アパート経営を始めた当初は、必要経費が多いため手取り収入があっても帳簿上赤字になることがあります。
この場合は、確定申告をすることにより、損益通算といって給与所得と不動産所得(アパート経営の所得)とを相殺できます。
つまり、不動産所得のマイナス分を給与所得と合算して、その分の税金の還付を受けることができます。これも、アパート経営の節税メリットの一つです。


なるほど~多く払っていた税金が戻ってくると嬉しいですよね!やっぱり確定申告は大事ですね(^0^)/




新地開発でも管理アパートの家主様へ毎月、家賃支払い清算書というものをお送りしております。

家賃収入がいくらで、必要経費がいくらで、、と、まとめた書類です!

その書類を12カ月分保管して頂ければ、申告時にサッと出せて、手続きもあっという間になります♪


ぜひ☆楽してストレスフリーな賃貸経営を♪

少しでも家主の皆様をサポート出来ればと想い、管理部では日々業務の改善を行っております。

賃貸不動産経営管理士も3名在籍しております!

どんな小さなことでもご相談下さい♪彡


お電話お待ちしております!

TEL→098-884-3711


皆さま今年も宜しくお願い致しますm(_ _)m

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國吉 千紘

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