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住宅ローン減税拡充! 消費税アップも怖くない!?

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カテゴリ:豆知識
2019年10月1日に、消費税率が10%に引き上げられます。
消費税が上がる前に、「住宅を買っておきたい」「土地だけでも購入しておきたい」などと、購入を急いでいる方もいらっしゃるかもしれません。

多くの方にとって住宅購入は一生に何度もない高額な買い物だと思います。
住まい選びは、自分や家族の快適で安全な暮らしを左右する大事な選択です。

まずは消費税がかかる対象や各種支援策を正しく知って、これらの負担軽減策の利用も含めて検討し、自分や家族が十分に納得できる物件を選んでマイホームの購入計画を立てられてはいかがでしょうか?

少々長文になっておりますが、ゴールデンウィーク突入という事もあり
お時間が出来る方も増えるかな?と思い掲載してみましたm(_ _ )m

まず、住宅の取引では、消費税がかかるもの、かからないものがあるのをご存じでしょうか。

消費税がかかる対象


個人の売主から中古住宅を買う場合などは消費税がかかりません。

しかし、新しく家を建てたり、住宅事業者から新築・中古住宅を購入したりする場合は、建物に消費税がかかりますので、消費税率引上げによって、消費税額が増えることになります。

そこで、消費税率10%への引上げ後の住宅取得に際し、国は次の4つの支援策を用意しています。


■消費税率引上げ後の住宅取得支援策

(1)住宅ローン減税の拡充
(2)すまい給付金の拡充
(3)次世代住宅ポイント制度の創設 

(4)住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置の拡充

全部説明すると長くなってしまうので、今回は(1)住宅ローン減税の拡充についてご説明したいと思います。

その前に!!

消費税率10%になるのは、契約日と引渡し日のどちら?

という部分からご説明します。


住宅の消費税率は、住宅の引渡しの時期で判断されます。
ただし、注文住宅などでは契約から引渡しまでに何か月もかかる場合もあります。
そこで経過措置として、2019年10月1日に予定される消費税率引上げの6か月前(2019年3月31日)までに注文住宅などの請負契約をした場合は、引渡しが消費税率引上げ後になっても、消費税率は引上げ前の8%が適用されることになっています。 
つまり、2019年4月1日以降に請負契約をして、かつ、2019年10月1日以降に引渡しを完了する場合は、消費税率10%が適用される事になります。

10%経過措置


上記の様に、契約日・引渡し日がいつになるかで税率が変わってくるので再度ご確認されて下さい。

それでは、【住宅ローン減税の拡充】についてご説明致します。

住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
現行の制度では、控除期間は10年間、控除の対象となる借入金の上限は、2021年12月までの入居であれば従来の2,000万円から4,000万円(一般住宅の場合)に引き上げられています。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間がさらに3年間延長され、合計で13年間、住宅ローン控除を受けられます。
この場合、10年目までは従来どおり年末のローン残高の1%が控除され、
11~13年目は「ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。
これによって延長された3年間で、最大、建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。(2%増税の負担が概ね緩和される)

簡単に言うと、今まで10年間だった住宅ローン減税が、消費税率が上がるので、13年まで期間を延長して、住宅を購入する際の負担を減らしましょう!という事になりますね。

住宅ローン減税拡充


利用できる主な要件

  • ・自ら居住する住宅であること
  • ・床面積が50平方メートル以上であること
  • ・中古住宅の場合、築20年(マンションなどの場合は築25年)
  •  以下であるか、耐震性能を備えていること
  • ・借入期間や合計所得金額についての要件を満たしていること
  •  (借入金の返済期間が10年以上、合計所得金額が3,000万円
  •   以下など)

住宅ローン減税を受けるには

住宅ローン減税による控除を受けるためには、確定申告が必要です!!

確定申告の手続きについて、詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。


参考までに、住宅ローン減税のおさらいもどうぞ~(・∀・)

住宅ローン減税おさらい


ここまで長くなってしましましたが、住宅を購入するに当たり、消費税の増税はそこまで大きな負担にはならないという事がお分かりいただけたでしょうか?冒頭でも述べましたが、住宅購入は大きな買い物になります。
焦りは禁物です!今回ご説明出来なかった各種支援策や負担軽減策もありますので、それらの利用も含めて検討し、十分に納得できる物件を探していきましょう!
その為のお手伝いをするのが、不動産会社【新地開発】です!!
お気軽にお声掛けください(^-^)/
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徳永 隆二(売買部 部長) 最新記事



徳永 隆二(売買部 部長)

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