(査定提示の際、概算見積もりをお届けいたします)
不動産会社に支払う媒介手数料の事で、売買契約締結時に半額、残金決済時に残りの半額
を支払います。手数料は宅地建物取引業法により上限額が下記の通り定められています。
売買価格(税抜)が400万円超
売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
売買価格(税抜)が200万円超~400万円以下
売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
売買価格(税抜)が200万円以下
売買価格(税抜)×5%+消費税
※売却の際は仲介手数料などの諸費用を売主様が準備する必要はありません。基本的には売買代金で精算いたします。
売買契約書に貼る収入印紙代金です。金額は売買金額により異なります。
住宅ローンなどの借入がある場合は抵当権設定の登記がされています。その抵当権の抹消登記費用と、所有権移転登記費用が買主様と折半となる場合があります。登記費用には登録免許税と司法書士の報酬が含まれます。
※その他必要に応じてかかる費用
土地境界ポイントが不明の場合や土地を分筆して売却する場合等にかかります。
建物を解体して更地で引渡す場合にかかります。買主様の負担とする場合もありますが、この場合は売買価格から解体費用分を減額するのが一般的です。
室内の広さ・窓の数・水回り等状況により異なります。
廃棄するもの・量により異なります。
転居先・荷物の量・買い換える家具家電等により異なります。
不動産譲渡所得税
(所得税・住民税・復興特別所得税、売却後の翌年に申告納付)
譲渡所得とは、売買代金から取得するために要した費用(取得費)と譲渡の際に直接支出した費用(譲渡費用)を差し引いた金額の事を言います。
譲渡所得=売買代金-(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得に対して税率を掛け税額を算出します。税率はその不動産を所有していた期間(短期・長期)により異なります。
《税率》
|
短期譲渡
|
長期譲渡
|
所有期間
|
5年以下
|
5年超
|
所得税
|
30%(30.63%)
|
15%(15.315%)
|
住民税
|
9%
|
5%
|
合 計
|
39%(39.63%)
|
20%(20.315%)
|
所有期間
|
10年超 軽減税率の特例※(適用要件あり)
|
所得税
|
課税譲渡所得
6,000万円以下の部分
|
課税譲渡所得
6,000万円超の部分
|
10%(10.21%)
|
15%(15.315%)
|
住民税
|
4%
|
5%
|
合 計
|
14%(14.21%)
|
20%(20.315%)
|
※( )内は、復興特別所得税が加算された税率となっています。
※所有期間(短期・長期)についての注意点
短期譲渡か長期譲渡かは、
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下か5年超かで判断します。所有期間は税額に影響しますので、下記に【例1】【例2】を参考の上、5年前後の場合は慎重に判断しましょう。また、10年超の軽減税率の特例には適用要件がありますので
こちら(国税庁ホームページ)をご確認ください。
【例1】
取得日:2015年4月1日
譲渡日:2020年5月1日
実際の所有期間は5年1ヶ月ですが、譲渡した年の2020年1月1日時点では4年9ヶ月で5年以下となり短期譲渡となります。
【例2】
取得日:2014年12月1日
譲渡日:2020年2月1日
実際の所有期間は5年3ヶ月で、譲渡した年の2020年1月1日時点でも5年1ヶ月で5年超となり長期譲渡となります。
相続や贈与を受けた財産の所有期間は、被相続人(亡くなられた方)や贈与者が所有した期間が引き継がれます。