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不動産譲渡所得の特別控除の特例

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カテゴリ:不動産売却

不動産譲渡所得の特別控除


譲渡所得の特別控除とは
土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税がかかりますが、一定の要件を充たすと、その利益から特例ごとに決められた上限額を差し引くことが出来る特例です。

譲渡の種類とその控除額
①公共事業などの為に土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
②マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
③特定土地区画整理事業などの為に土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
④特定住宅地造成事業などの為に土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
⑤平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
⑥農地保有の合理化などの為に土地を売った場合の特別控除の特例
⑦低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

マイホームを売った時の特例
所有期間の長期・短期に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを差引くことがます。これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特例といいます。つまり、譲渡所得が3,000万円以下の場合は譲渡所得税はかからないという事です。※譲渡所得=売買代金-(取得費+譲渡費用)

特例を受けるためには要件がありますので詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

この特例は、以前に住んでいたマイホームで、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合も受けることが出来ます。
また、住んでいたマイホームを取り壊し敷地を譲渡する場合は
①上記条件、且つ、マイホームを取り壊した日から1年以内に締結された譲渡契約
②取り壊してから譲渡契約を締結した日までに敷地を貸駐車場やその他の用途に供していない事
が要件となります。

相続や遺贈により取得した被相続人(亡くなられた方)居住用財産を売った場合の特例
下記の要件を充たせば3,000万円の特別控除の特例を受けることが出来ます。
《特例の対象となる家屋》
①相続開始の直前に被相続人の居住していた家屋であること。
※老人ホーム等に入所していた場合は国税庁のホームページをご確認ください。
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
③区分所有建物登記がされている建物でないこと。※分譲マンションは該当しません。
④相続開始の直前に於いて被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
⑤相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用又は居住用に供されていないこと。
何故分譲マンションが該当しないかといいますと、相続空家の3,000万円控除の趣旨は、放置された戸建て空家は倒壊や火災など危険性が高く、地域社会に悪影響を及ぼす空家をなくすために設けられた制度だからと言えます。
《特例の対象となる敷地》
①被相続人居住用家屋が、相続の時から取壊し等の時まで事業用、貸付用または居住用に供されていたことがないこと。
②相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用または居住用に供されていたことがないこと。
③取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構造物の敷地用に供されていたことがないこと。

その他にも控除を受けるためには色々と精査しなければならない事があります。必要に応じ税理士等の専門家もご紹介できますのでお気軽にご相談ください。



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