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解約予告

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カテゴリ:豆知識
こんにちは★夏本番!暑い日が続いていますが夏バテ対策も忘れないで下さいね(*^^*)


これからの夏イベントも待ち遠しいですね!
我が家のちびっ子ちゃん達と遊びに行くのが楽しみです!


家の目の前にある月下美人がきれいに咲いていました。ヾ(@°▽°@)ノ
大きな花で幻想的な雰囲気が漂っていました!


気になったので名前の由来を少し調べてみました(^O^)/
昭和天皇がまだ皇太子だった頃、台湾を訪れた際に、月下美人の花に目を奪われたそうです。
このとき、昭和天皇に連れ立っていた田氏という駐在大使に名前を聞いたところ、田氏が「月下の美人です」と答えたことから、「月下美人」という名前が付けられたそうです。
(諸説あるらしいですが)








月下美人の話は置いといて・・・












さて、皆様はご自分が賃貸している物件の契約書は大事に保管していますか?!

普段使うものではないので、そういえばどこに置いたかなという感じじゃないですか(>_<)




万が一、契約書を家主様も入居者様も紛失していていて、この場合、入居者様はいつまでに解約の申し出をすれば期間内となるでしょうか?





























「中途解約と解約予告期間」
通常、中途解約についての定めがある賃貸借契約では予告期間を定めている場合がほとんどです。賃借人からの解約申し入れに関しては、1ヶ月前から3ヶ月前の予告期間を定めているケースが多いと考えられます。住居の解約でよくあるのが1ヶ月前予告というものです。又、民法617条及び618条により解約権を留保した場合において、予告期間の定めがないときは、建物の賃貸借においては3ヶ月の予告期間をもって解約できるとされております。 



今回のように契約書を紛失している場合は、予告期間が不明確で内容が確認できない状況であれば、民法の規定に基づき3ヶ月間の予告期間をもって解約することになります。


1ヶ月前予告で解約できたのに、確認ができないことによって3ヶ月間の賃料を負担しなければならないことになります。


そのほかに明渡しのときの重要な取り決め、特約事項や違約金についても内容がわからずとても面倒なことになります。


契約時に署名捺印をして、後はどこに置いたかな~となることが多い契約書ですが重要な書類です。解約の最後手続きが終わるまでしっかり保管をしてトラブルに巻き込まれないようにしましょう!(^^)


次回も私の担当のブログで不動産に関わる素朴な疑問を取り上げて紹介しますね!





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川端
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