購入希望者が見つかると、購入の意思確認も含め買付申込書を
もらい売主様へ提出します。申込書には購入希望者の住所・氏名・年齢・連絡先・勤務先・勤続年数・年収等の情報の他、契約に関する下記条件が記入されています。■購入価格および支払い条件
手付金の額 支払い時期
残代金 支払い時期
■融資利用について
融資利用金融機関名 融資予定額 自己資金
■契約締結希望日時
■決済・引渡し希望日
■その他条件
上記内容等を踏まえ、承諾、又は必要に応じ調整等を行い契約条件を整えます。
契約締結に先立って、売買対象不動産の取引に関する重要な事項について、取引を仲介する不動産会社は宅地建物取引士をして、売主様・買主様へ対し対面により口頭で説明および書類の交付(宅地建物取引業法第35条)を行わなければなりません。内容的には『対象不動産に関する事』と『取引に関する事』が主で、権利関係や法令上の制限、引き渡し時期や損害賠償に関する事などが記載されています。売買契約もそうですが、分からないことは質問をするなどして十分に理解されてください。
重要事項説明がなされた後、売買契約を締結します。重要事項と重複する内容も多々ありますが、しっかり内容を確認し締結してください。また、不動産売買契約書以外に物件状況確認書と付帯設備表を買主様へ交付します。物件状況確認書には雨漏れや白蟻被害などの有無、建物の瑕疵、境界についてなど売主様が知っている情報を買主様へ告知するといった内容となっており、付帯設備表は設備の有無や機能、状態などについて伝える内容となっています。後のトラブルを防止する役割を果たすものです。
契約締結時には、
■手付金の受領(売買代金の約10%が一般的です)
■仲介手数料の支払い(契約時半額、残金決済時半額の支払いとなります)
があります。仲介手数料は買主様の支払う手付金で対応できますので準備する必要はありません。
準備するもの
■実印
■身分証明書(運転免許証、又は健康保険証)