色々とありますが、弊社の担当者がサポートいたしますのでご安心ください。
決済
以下の項目の精算や手続きを行います。
■売買代金の残金受領
■固定資産税の精算
■管理費・修繕積立金の精算(分譲マンションの場合)
■家賃及び敷金などの精算(賃貸物件の場合)
■所有権移転登記の申請
■売却物件に設定されている債務の精算(住宅ローンの残金など)
■抵当権抹消登記の申請(抵当権が設定されいる場合)
■登記費用の支払い(※登記申請は司法書士へ委任します)
■仲介手数料の支払い(残金)
準備するもの
■登記識別情報(権利証)
■印鑑証明書
■実印
■固定資産評価証明書
■預金通帳(ローン返済用)
■銀行印
■顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)
■売買契約書
引渡し
■建物の場合、全ての鍵
■建築確認申請図面、付帯設備の保証書や取扱説明書、マンションの場合は管理規約や総会資料、購入時のパンフレットなどお渡ししておいた方が良いと思われる書類等(お手元にあるものだけで構いません)
これで、お取引は完了です。
建物の売却の場合は、引き渡しが終わったら火災保険の解約手続きも済ませましょう。残存期間によってはある程度の返金があるかと思います。
あとは、売却によって利益が出た方と不動産譲渡所得税の特例を受けることによって非課税となる方は、売却した翌年に確定申告が必要です。利益が出ていない方は確定申告する必要はありません。但し、税務署から『お尋ね』が封書で届く場合があります。何故、税務署から『お尋ね』が届くかといいますと、ちゃんと税金を払っているかどうか確かめるためだそうです。税務署は所有権移転登記情報を知ることが出来、不動産を売却した人や法人を把握しています。それを基に確定申告をしていない方に『お尋ね』を送っているようです。明らかに利益が出ていないのであれば心配はいりませんが、申告対象者、且つ納税義務者である場合は追徴加算税や延滞税が出る場合がありますので、申告が必要な方はきちんと申告しましょう。